| みぞれ? | ||
| 【2007/02/20 23:14】 | ||
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目覚めはいつも冷たい部屋の中です。何故って、何時も掃き出し戸が少し開けっぱなしなんです。 閉所恐怖症?のさくら姉ちゃんはもう居ないけれど、今度は出戻りノンちゃんが出入りするから、、、無用心ですよね、玄関は戸締りしても庭側は何時も開けっ放し。 留守の時でも戸締りは玄関だけ。 もし、私が留守の時、地震、火事などが遭ったら、戸締まりしてあったら、家の子達助けて貰えないかもしれない。 安心してはいけないのかも知れないけれど、戸締まりなどしなくても良い環境で暮らしたい。 昔、私の小さい頃はそうだった。 犬も猫もその辺に何時も居たし、犬に追いかけられ噛み付かれた事も、それでも大した問題にもならず、犬を驚かしたんだろうと逆に叱られたりもした。 昔が全て良かった訳では無いけれど、なあ〜んか大切な物を無くしてしまった様な気がする。 自分を守る為に用心に越した事は無いけど、用心、防御、正当防衛、武器? チョット飛躍しすぎかもしれないけど、もう少し心にゆとりと言うか寛容な心で居たいものですね。 通勤の途中で雨は霙に変わり、勤務先付近はうっすらと雪で白くなっていました。 お山の猫達は全員猫ハウスに入って居るのでしょうか? ![]() 出戻りノンちゃん |
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| 動物愛護指導員 | ||
| 【2007/02/09 22:46】 | ||
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愛護指導員が勤務先に来ました。勤務先の上司2人と話をし帰る時、ちょうど私の休憩時間だったので、愛護指導員に声をかけて、話の詳細を聞いてみました。 それによると、勤務先で猫の引き取りを依頼したのは2回で、数的には問題は無い(何匹引き取りをしているのか尋ねたが教えて貰えなかった)飼い主を探したり、里親を探し足り、猫が館内に入らないよう思索をしているが、貰い手が見つからなかった猫を仕方なく保健所に引き取りを依頼しているということなので、対処方法は間違っていない。猫は捨て猫等ではないらしいので、愛護指導員としては近隣の住民に猫の飼い方の指導の為パンフレットの配布をすると言う事でした。 私が入社して2ヶ月足らず、その間に2匹捕獲された。愛護指導員の言う様に、数百匹も連れて来るようなら問題で、10匹にも満たない数なら問題視する事は無いという事なのでしょう。 指導員が来た事で 近隣にパンフを配布してくれるという約束をしてくれた事、勤務先には調査に来たという事で安易に又保健所に連れて行くという事の抑制につながるだろうと信じる事にしました。 余談ですが、愛護指導員との話の中で、捕獲器ではなく、保護器というのだそうです。 保護器で保護して仕方なく殺処分? そんな、、、保護なら命守ってあげてよ って思うのは私だけ? |
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| 書きたい事一杯なんだけど | ||
| 【2007/02/07 00:20】 | ||
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先ず、迷子の保護犬君はちょっと遠いけど、岐阜県恵那にお住まいのとても優しい御家族に迎えられました。 2ヶ月近くも一緒に居ると情が移ってしまうと言うか、寂しい気持ちも無きにしも非ずでして。。。 里親さんからのその後の報告で、行った日から良く懐いてくれて夜は一緒にお布団で寝たのだそうです。 うわぁ!初めからそんなに甘やかして、、、先が思いやられるぅ! でも嬉しいです。 以前にも書きましたが、職場で捕獲器を使い猫を捕らえて保健所に再三持って行っている事実。 県の生活衛生課に問い合わせた所、早速担当地域の愛護指導部に連絡をしてくれた。 そして今日その愛護指導員から電話が有りました。飼い主の判らない猫により迷惑、被害を被っている者が猫を捕獲し、保健所に持ち込む事自体に違法性は無いというのです。 しかし、同じ人物(今回は会社名)が何度も猫を持ち込む場合は何らかの指導が有って当然では無いかと聞くと、去年の4月からその様な指導をするようにしているという返事、それ以前の資料は廃棄して無いと言うのです。 と言う事は去年4月以前は何もしていないということなのですね。 何度も引き取りを求める者に対して不妊、その他の措置に関する必要な助言に努めるというのは去年以前から動愛法に有る筈ですよね。 そして、実態を調べに行くが、私からの通報である事を言ってよいかと尋ねるのです。 確かに県の生活衛生課に電話した際に勤務先でも有るし、会社の名前等言いたくは無いけれど、場所が特定できなければ話にならないでしょうからと言ったのですが。 動物愛護指導員であるなら何度も引き取りを依頼している者に指導をするという職務を怠っていたという事を自ら認めるようなものなのでは無いでしょうか?私としては自ら来たと言って欲しかったのですが、立てる必要もなかったのですね。 勿論、私は名前を言って構わないと言いましたが、、多分、名前をわざわざ言わなくても、勤務先では私だと判る筈ですからね。 明日にでも勤務先に来るのでしょうか、 猫が何処から来るのか、先ず其処からですよね。 千葉の瀬川様が仰っていた様に、 法律は、命の尊重と迷惑(危害)防止とのバランスを求めている。 (殺処分することで解決するのは、偏っている。) ・ 殺処分するかしないかの二者択一では、解決しない。 (命を切り捨てるか、迷惑防止をあきらめるか、常にどちらかが犠牲になる。) ・ 殺処分という選択肢を、無くす必要がある。 この言葉を肝に銘じて、迷惑防止の方法を探って行きたいと思います。 |
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