| 実験動物の飼養保管基準 | ||
| 【2006/01/21 21:01】 | ||
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パブコメ、私なりの意見を書いてみました、まだまだあると思うのですが、、、修正個所があったら教えて下さい。 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(素案) <該当個所> 第1 一般原則 1基本的な考え方 〜医療技術等の開発等のために必要不可欠なものであるが、〜 <修正文> 〜医療技術等の開発等のためにやむおえないものであるが、〜 に修正すべき <理由> 最終的には動物を使った科学実験を極力無くす事が最善であり、代替法が無い実験に対してのみ止むを得ず行っているという観念が無ければ動物愛護法の基本原則に反するのではないかと思います。 <該当個所> 第1一般原則 3 周知 〜委員会の設置又はそれと同等の機能の確保、〜 <修正文> 〜委員会(管理者等以外の獣医師、動物福祉関係者を含まなければならない)を記載すべき <理由> 基準の遵守指導を公正に行う為には管理者以外の第3機関の介入が必要であると思います。 <該当個所> 第5 準用及び適用除外 〜畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行う事を目的として飼養し、又は保管する実験動物の管理者等〜 には適用しない。 <修正文> 上記朱色部分は削除すべき <理由> 畜産に関しては適用外にする理由がない。 文部科学省の実験動物に関する指針に於いて、 又、パブコメが有るようですから、動物実験の詳細については 又その時にはもっと具体的な要望が言えるのではないかと思っています。 |
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